(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本哺乳類学会と称し(以下「この会」という)、英文ではThe Mammal Society of Japan(略称MSJ)と表示する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
2 この会は、理事会の決議により必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(目的)
第3条 この会は、会員の研究成果の発表、知識の交換、会員相互及び内外の関連学協会との連携・協力等により、哺乳類学の進歩と普及に努め、よってわが国の学術の発展に寄与することを目的とする。
(事業) 第4条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)年次大会、講演会、シンポジウム、支部例会等の学術的会合の開催
(2)会誌(英文誌及び和文誌)、その他の学術資料の刊行
(3)哺乳類学に関する調査及び研究の実施並びに受託
(4)研究の奨励及び研究成果の表彰
(5)国内外の関連学協会及び市民社会との連携・協力・学術成果の普及
(6)その他この会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。
(会員)
第5条 この会に、次の会員を置く。
(1)一般会員 この会の目的に賛同して入会した個人
(2)学生会員 この会の目的に賛同して入会した高等学校(高等専門学校を含む)、各種学校、大学(短期大学を含む)、大学院等の正規の課程に在籍する学生で、在学証明書を提出したもの
(3)団体会員 この会の目的に賛同して入会した団体
(4)特別会員 一般会員のうち日本哺乳類学会特別賞を受賞した個人
2 前項の会員のうち、一般会員、学生会員及び特別会員をもって正会員とする。
(入会)
第6条 この会に入会しようとする個人は、理事会が別に定める入会申込書により申し込まなければならない。
2 この会に入会しようとする団体は、代表者を指定して、理事会が別に定める入会申込書により申し込まなければならない。
3 入会は、総会において定める入会及び退会に関する細則に定める基準により、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(会費)
第7条 特別会員を除く会員は、この会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、総会において定める会費等に関する細則に基づき会費を支払わなければならない。
(退会)
第8条 会員は所定の退会届を理事長に提出することにより、いつでも任意に退会することができる。
2 退会したものが納付した会費はいかなる理由があっても返却しない。
(資格の喪失)
第9条 会員は次の事由によりその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)第7条において別に定める所定の期間、会費の納入がなかったとき
(4)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が解散したとき
(5)除名されたとき
2 会員が前項の規定によりその資格を喪失したときは、この会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることができない。
3 この会は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費及びその他の拠出金は、これを返還しない。
(除名)
第10条 代議員を除く会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の決議を経て、理事長はこれを除名することができる。
(1)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(2)この会の定款又は会員としての義務に違反したとき
(3)その他の除名すべき正当な事由があるとき
(正会員の権利)
第11条 正会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様にこの会に対して行使することができる。
(1)法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3)法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4)法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5)法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
(6)法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7)法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8)法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利
(合併契約等の閲覧権)
2 正会員は、総会に出席して意見を述べることができる。
(代議員及び社員)
第12条 この会の社員は、概ね正会員30人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって、法人法上の社員とする(端数の取扱いについては理事会で定める)。
(種類及び開催)
第13条 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会が定める。
2 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。
3 第1項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。
4 第1項の代議員選挙は、2年に1度、3月から5月の期間内に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙により新たな代議員が選出される時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取り消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟の終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない。当該代議員は、役員の選任及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)について議決権を有しないこととする。
5 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了するときまでとする。
6 補欠の代議員を選挙する場合は、次に掲げる事項も合わせて決定しなければならない。
(1)当該候補者が補欠の代議員である旨
(2)当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
(3)同一の代議員(2以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位
7 第5項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員総会の終結の時までとする。
(代議員の職務と権限)
第14条 代議員は、総会に出席し、議決権を有するものとする。
(代議員の解任)
第15条 代議員が次のいずれかに該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
(1)この会の定款又はその他の細則に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3)その他の解任すべき正当な事由があるとき
(総会の種類と構成)
第16条 この会の総会は、定時総会と臨時総会の2 種とする。
2 総会は、代議員をもって構成する。
3 第1項及び第2項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(総会の定足数)
第17条 総会の決議は、総代議員の過半数の代議員が出席し、出席した代議員の過半数をもって行う。
2 総会における議決権は、代議員1名につき1個とする。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的記録によって表決し、又は他の代議員を代理人として表決を委任することができる。
(総会の開催)
第18条 定時総会は、毎年 1 回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要を認め、招集を決議したとき
(2)代議員の 5 分の 1 以上より、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求されたとき
(総会の招集)
第19条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 総会を招集するときは、会議の日時、場所、総会の目的である事項を記載した書面をもって、開催日の 2 週間前までに発する。
3 理事長は、前条第 2 項の規定により請求があったときには、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(総会の運営)
第20条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
(総会の権限)
第21条 総会は、次の事項を決議する。
(1)代議員の解任
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)この会に対する役員及び理事長の損害賠償責任の全部又は一部の免除
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)理事会において総会に付議する事項
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款及び代議員総会細則で定められた事項
2 第17条第1項の規定にかかわらず、次の決議については、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3 分の 2 以上の多数をもって行う。
(1)代議員の解任
(2)監事の解任
(3)この会に対する役員及び理事長の損害賠償責任の全部又は一部の免除
(4)定款の変更
(5)解散
(6)その他法令で定められた事項
(決議の省略)
第22条 理事又は代議員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき代議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、全会員に通知しなければならない。
2 議長及び議長がその会議において出席代議員の中から議事録署名人として指名する2名は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した総会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(役員)
第24条 この会には次の役員を置く。
(1)理事3名以上 22 名以内
(2)監事 2 名以内
2 理事のうち 1 名を理事長、6 名以上8名以内を常任理事とする。
3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常任理事をもって同法第 91 条第 1 項第 2 号の業務執行理事とする。
4 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会が指定した順序に従い、他の理事がその職務を代行する。
(理事及び監事の選任)
第25条 理事及び監事は、総会の決議によって選任及び解任する。
(役員関係)
第26条 この会の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事現在数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
2 この会の監事には、この会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この会を代表し、その業務を執行する。
3 常任理事は、理事長を補佐し、理事会の決議に基づいて日常の業務に従事し、この会の業務を分担執行する。
4 理事長及び常任理事は、毎事業年度に4ヶ月をこえる間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この会の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、意見を述べること。
(4)財産及び会計の状況、又は業務の執行について不正の事実が認められたときには、これを理事会及び総会に報告すること。
(5)前号の報告を行うために必要があるときには、理事会又は総会を招集すること。
(6)その他、監事に認められた法令上の職務を行使すること。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事長の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、連続 3 回までの再任は妨げない。
2 理事及び監事の任期は、選任後 2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任は妨げない。
3 補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとし、補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
4 理事又は監事は、第 24条第 1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の報酬)
第30条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、役員には、その業務を執行するために要した費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、総会で定める。
(責任の一部免除又は限定)
第31条 この会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
(構成)
第32条 この会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 その他、理事長が指名する者を出席させることができ、出席者は理事会で意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(権限)
第33条 理事会は、この定款の定めるところにより、次の職務を執行する。
(1)この会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常任理事の選定及び解職
2 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(1)理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、理事の互選により議長を選出する。
3 理事会は総会の日時及び場所並びに目的である事項を決定する。
4 理事会は、本条第1項から第3項に規定する業務に加え、その他この会の業務に必要な事項を決定する。
(種類及び開催)
第34条 理事会は、定例理事会及び臨時理事会の2種類とする。
2 定例理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から理事長に対し、理事会の目的である事項を記載した書面をもって理事会招集の請求があったとき。
(3)前号の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)法人法第101条第2項又は第3項に基づき、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は、第27条第4項の規定による報告には、適用しない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に10年間備え置かなければならない。第37条の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。
(財産の構成)
第40条 この会の財産は、次のとおりとする。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業にともなう収入
(6)その他の収入
(財産の管理)
第41条 この会の財産は、理事長が適正に維持管理する。
2 財産のうち現金は、理事会の決議を経て定期預金とする等、確実な方法により、理事長がこれを保管する。
(事業年度)
第42条 この会の事業年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この会の事業計画書及びこれにともなう収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、監事の意見を付し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 この会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置きするものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(基金)
第45条 この会は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、この会が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
(長期借入金)
第46条 この会が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって返済する短期借入金を除き、理事会及び総会の承認を得なければならない。.
(定款の変更)
第47条 この会の定款は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 この会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第49条 この会は、剰余金の分配をすることができない。
(残余財産の帰属)
第50条 この会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、法人法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(委員会の設置)
第51条 理事会は、第4条に定めるこの会の事業を推進するため、決議により委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会細則によるものとする。
(事務局の設置)
第52条 この会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長、部長等の重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、理事長が任免する。
5 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
(公告の方法)
第53条 この会の公告方法は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法とする。
(情報公開)
第54条 この会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規定による。
(個人情報の保護)
第55条 この会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は理事会の決議により別に定める。
(施行細則の制定)
第56条 この会の定款の施行細則は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。また必要な諸規程は理事会の決議により理事長がこれを定める。
(附則)
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会(以下「この会」という。)の定款第16条以下で定める、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会(以下「総会」という。)に関する開催手続き、運営等について定め、総会の円滑な運営を図ることを目的とする。
(招集の手続き)
第2条 総会を招集するときは、理事会の決議によって次に掲げる事項を定める。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 総会の目的である事項
(3) 総会に出席しない代議員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨と議決権行使に必要な参考情報
(4) 代理人による議決権行使について、代理権を証明する方法、代理人の数その他代理人による議決権行使に関する事項を定めるときは、その事項
(5) 次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要(議案が確定していないときはその旨)
イ 役員等の選任
ロ 事業の全部の譲渡
ハ 定款の変更
ニ 合併
(6) その他、法令に定めのある事項
(招集の通知)
第3条 総会を招集するには、定款第19条及び本細則第2条に基づき代議員に対して招集書面の通知を発する。
2 前項の通知を発する代議員は、通知を発する月の前月末における代議員名簿に記載された代議員に対して、当該名簿の住所宛に送付するものとする。
(議決権を行使できる代議員)
第4条 総会で議決権を行使できる代議員は、前条の通知を発送すべき代議員とする。
(代議員等の出席)
第5条 総会に出席する代議員は、会場の受付において、予め送付を受けた出席票の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
2 代議員の代理人として総会に出席する者は、会場の受付において、前項の出席票と委任状の提出等によりその資格を明らかにしなければならない。
(議長)
第6条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
2 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
3 議長は、議事を円滑に進めるため必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。
(1) 議長の指示に従わない者
(2) 総会の秩序を乱した者 4 議長は、議長の指示に従わない発言、議題に関係しない発言、他人の名誉を毀損し又は侮辱する発言、総会の品位を汚す発言その他議事を妨害し又は議事を混乱させる発言に対し、必要な注意を与え、制限し、又はその発言を中止させることができる。
(開会の宣言)
第7条 開会の予定時刻が到来したときは、議長は議場に開会を宣言する。
(開会時刻の繰り下げ)
第8条 議長は、やむを得ない事由がある場合には、開会時刻を繰り下げることができる。この場合、既に入場している代議員等に対して、遅滞なく繰り下げられた時刻を通知しなければならない。
(総会の成立)
第9条 総会の決議は、総代議員の過半数の代議員が出席することにより成立する。
2 定款第17条第3項に定める書面による表決又は代理人による評決を行う議員は、出席したものとみなす。
3 議長は、総会の開会に先立ち、出席代議員の人数を確認し、成立要件を満たしていることを総会に報告しなければならない。
(議題の付議の宣言)
第10条 議長は各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
(理事等の報告又は説明)
第11条 議長は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監事又は当該議題に係る議案の提案者に対し、その議題又は当該議題に係る議案に関する事項の報告又は説明を求めることができる。この場合理事又は監事又は当該議題に係る議案の提案者は議長の許可を得て、事務局職員等の補助者に報告又は説明をさせることができる。
2 代議員が理事又は監事に対し特定の事項について説明を求めるときは、議長は理事又は監事に対して説明を求めなければならない。ただし、当該事項が当該総会の目的である事項に関しないものである場合、又はその説明をすることが会員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合と議長が認めるときはこの限りではない。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第37条の規定により代議員から招集の請求があった場合、同法第43条の規定により代議員から提案のあった場合、同法第44条の規定により議案の提出があった場合、又は第49条第3項但し書きに係る議案の提出があった場合は、議長はその代議員に議題又は議案の説明を求めなければならず、また必要があるときは理事又は監事に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。
(議題の審議)
第12条 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
2 発言の順序は、議長が決定する。
(議事進行動議)
第13条 代議員は、総会の議事進行に関して、動議を提出することができる。
2 前項の動議については、議長は速やかに採決しなければならない。
3 議長は第1項の動議が、総会の議事を妨害する手段として提出されたとき、不適法又は権利の濫用に当たるときその他動議に合理的な理由がないことが明らかなときは、直ちに却下することができる。
(議長不信任の動議)
第14条 議長不信任の動議が提出されたときは、議長は速やかに採決しなければならない。
2 前項の動議が決議されたときは、事務局が仮議長となり、その総会の議長を出席代議員の中から選出する。
3 総会の議長が、その総会において出席代議員の中から選出されたときは、議長不信任の動議は提出することができない。
(採決)
第15条 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認められるときは、審議終了を宣言し、採決することができる。
2 議題原案に対する修正案の採決においては、書面又は電磁的方法によって原案に賛成の旨行使された議決権については、修正案に反対の意思が表明されたものとして、また原案に反対又は棄権の旨行使された議決権については、修正案の採決につき棄権したものとして扱う。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第55条各項又は第109条第2項に規定する議案が提出されたときは、書面又は電磁的方法によって行使された議決権については、調査する者を選任すること又は意見の陳述を求めることに賛成の意思が表明されたものとして扱う。
4 議長は採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
(採決結果の宣言)
第16条 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否かを宣言する。
(休憩)
第17条 議長は、必要と認めるときは、再開時刻を定めた上で休憩を宣言することができる。
(延期又は続行)
第18条 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2 前項の場合、延期後の総会又は継続後の総会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長に一任することもできる。
(閉会)
第19条 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期もしくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。
(会誌への掲載)
第20条 理事長は、総会の議事の経過及びその結果の概要を、会誌に掲載するものとする。
(事務局)
第21条 総会の事務局事務は、庶務担当理事が行う。
(改廃)
第22条 この細則の改廃は、総会の決議を経て行う。
附則
この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記をした日から施行する。
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会(以下「この会」という。)定款第6条第3項の規定に基づき、この会の入会及び退会に関し、必要事項を定めることを目的とする。
(入会)
第2条 この会の会員になろうとする個人又は団体は、理事会が別に定める所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 この会への入会の可否は、次の基準により定款第5条第1項で定める会員資格に応じて、理事会で決定する。
(1)この会の目的に賛同するものであること。
(2)学生会員においては、この会の目的に賛同する高等学校(高等専門学校を含む)、各種学校、大学(短期大学を含む)、大学院等の正規の課程に在籍する学生で、在学証明書等によって在籍を証明できる者であること。
(3)以前にこの会の会員であった者である場合は、過去に除名処分を受けたものでなく、かつ現在において未納会費がないものであること。
(4)暴力団その他の反社会的勢力に属するものでないこと。
3 理事長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会決定通知書により、入会申込者に通知しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、特別会員の入会については、この会の特別賞規定により受賞した個人を理事会が社員総会に推薦し、本人が入会を承諾することにより成立する。
5 入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録しなければならない。
(会費)
第3条 入会者は、入会後すみやかに定款第7条及び会費に関する細則に基づき、会費を支払わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特別会員については、会費の支払を要しない。
3 会員の会費は前納とする。
(退会)
第4条 会員は、定款第8条に基づき、退会届を提出して、任意に退会することができる。
2 定款第7条及び会費に関する細則により、会費請求後24か月を経過しても未納会費があるとき、その他定款で定める場合には、当該会員は退会したものとみなす。
3 会員がその資格を喪失したときは、会員名簿の登録を抹消する。
(変更)
第5条 この細則は、総会の決議によって変更することができる。
(附則)
この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会(以下「この会」という)の定款第12条及び第13条の規定に基づき、代議員の選出に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 代議員とは、この会の正会員からこの細則に基づき選出された者で、正会員を代表してこの会の社員として総会で議決を行う者をいう。
(代議員の選出方法)
第3条 代議員は、この会の正会員の中から選挙により選出される。
(代議員の定数)
第4条 この会の代議員の総定数は、この会の定款第12条に規定する基準に基づき、理事会で決定する。
2 代議員の総定数は、代議員の選挙が行われる年の1月1日現在の正会員数を基準に算定するものとする。
(代議員の任期)
第5条 代議員の任期は、この会の定款第13条第4項の規定により、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。
(選挙人の資格)
第6条 選挙人は、代議員を選出する日において、正会員として承認されている者でなければならない。
(被選挙人の資格)
第7条 代議員の被選挙人は、代議員を選出する日において、正会員でなければならない。
第2章 選挙管理委員会
(選挙管理委員会)
第8条 理事会は、代議員の選出に関する業務を公正に行うため、この会に選挙管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、代議員選挙の公示前に組織し、代議員選挙業務の終了後に解散する。
3 委員会の委員は3人とし、理事会において正会員の中から選出の上、理事長が委嘱する。
4 委員会に委員長を置く。委員長は、委員の中から理事長が理事会の議を経て委嘱する。
5 理事長は、委員が確定次第、委員名簿を公表しなければならない。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は前条第3項の規定により選出された日から選挙結果を発表し、委員会の解散の日までとする。
(委員会の業務)
第10条 委員会の業務は、次のとおりとする。
(1)正会員への代議員選挙の周知
(2)代議員及び補欠の候補者名簿の作成
(3)その他代議員選挙に関し必要な事項
(代議員選挙の公示)
第11条 委員会は代議員の任期満了となる日の2か月前までに、被選挙人の名簿の公示を行わなければならない。
(選挙結果の報告)
第12条 委員会は、代議員の選挙が終了したときは、その結果を理事長に報告しなければならない。
2 理事長は、前項の報告を受けたときは、その結果を正会員等に通知しなければならない。
第3章 代議員
(代議員の選出方法)
第13条 代議員は、この会の正会員による選挙に基づいて選出する。
(選挙方法)
第14条 代議員の選挙は、次の方法により行うものとする。
(1)投票は、電子投票又は書面投票によるものとする。
(2)前号の書面投票を用いるときは、委員会が定めた投票用紙を使用するものとする。この場合、選挙人は委員会が定めた投票用紙に、候補者の氏名を自書し、これを選挙期日の午後5時までに到着するよう委員会宛に郵送又は持参して投票する。
(3)投票は無記名投票とする。
(4)開票は公開とし、得票数の多い者から順次、定数までを当選とする。同点の場合には若齢者を当選とする。
(投票の無効)
第15条 次の各号の投票は、これを無効とする。なお、各号いずれにも該当しないものは、委員会において判断する。
(1)書面投票においては、定められた投票用紙を用いなかったもの。
(2)被選挙人以外の氏名や他事を記載したもの。
(3)判読ができないもの。
(4)委員会の委員長によって投票の終了が告げられるまでに投票されなかったもの。
(投票結果の受諾)
第16条 当選者は、やむを得ない事由がある場合を除き、代議員を受諾する。当選の辞退及び任期途中の辞任については、理事会の議による。
(補欠の代議員)
第17条 代議員の欠員に備え、代議員に当選しなかった者の中から、得票数の多い者上位10名をこの会の定款第13条第5項の補欠の代議員とする。
2 代議員に欠員が生じたときは、理事長は、理事会の議を経て、得票数の多い者から順に代議員として補充することができる。
3 代議員の欠員とは、退会、死亡、辞任等の場合をいう。
4 第2号による欠員の補充を行ったときは、理事長は速やかにこれを公示する。
(選挙の疑義)
第18条 代議員の選挙に疑義が生じたときは、委員会で処理されることを原則とする。
第4章 役員
(適用)
第19条 役員はこの会の定款に定められた事項を除き、この細則によって選任される。
(理事及び監事の選任)
第20条 理事及び監事は、この会の定款第25条に基づき総会の決議によって選任されるが、選任にあたって、代議員は正会員の意向を参考にすることができる。
2 前項の正会員の意向は、代議員の選挙を行う際、選挙人による理事及び監事候補者の意向投票を行うものとし、代議員と各候補者にまたがる重複記名は認められる。
3 第1項の総会の決議に際して、補欠の理事及び補欠の監事を各5名まで、その順序を指定して選任することができる。
4 前項の補欠の理事又は補欠の監事を取り消すには、総会の決議を要する。
(理事長の選定)
第21条 理事長は、定款第33条第1項第3号に基づき理事会において理事の互選により選定するが、選定にあたって、理事会は正会員の意向を参考にすることができる。
2 前項の正会員の意向は、代議員の選挙を行う際、選挙人による理事長候補者の意向投票を行うものとし、代議員と各候補者にまたがる重複記名は認められる。
(常任理事の選定)
第22条 常任理事は、正会員による意向投票の結果にかかわらず、この会の定款第33条第1項第3号に基づき理事会において選定する。
2 常任理事のうち、1名を庶務担当理事、1名を財務担当理事とする。
(理事長の代行)
第23条 理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会が指名した順序により理事がその職務を代行する。
第5章 改正
(改正)
第24条 この細則は,総会の決議によって変更することができる.
第6章 附則
(附則)
(会費)
第1条 定款第7条に定める会費の額は以下のとおりとする。
(1)一般会員の会費は年額9,000円とする。
(2)学生会員の会費は年額7,000円とする。
(3)団体会員の会費は年額1口25,000円とする。
2 会員の会費は前納とする。
3 特別な事情がある場合は、理事長の判断をもって会費の一部を免除することが出来る。
(特別会員)
第2条 前項の規定にかかわらず、特別会員については、会費の支払いを要しない。
(退会)
第3条 会費請求後24か月を経過しても未納会費があるときは、当該会員は退会したものとみなす。
(改正)
第4条 この細則は、総会の決議によって変更することができる。
附則
(目的)
第1条 この細則は、定款第51条第3項の規定に基づき、英文誌編集委員会の構成と運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)英文誌「Mammal Study」の編集および発行に関する事項
(2)英文誌「Mammal Study」の情報発信に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事及び学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
2 委員は、28人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
(編集幹事)
第5条 委員会に若干名の編集幹事を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員長の指名により選出する。
2 編集幹事は、会務を補佐する。
(会議)
第6条 委員会は 必要に応じ、委員長が随時招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員に対し、開催日の1週間前までに、書面等によりあらかじめ日時、場所及び議題その他必要な事項を通知しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、議題につき、あらかじめ書面をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。
4 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として、非公開とする。
7 委員長は、必要と認めたときは委員会に諮り、参考人として会議への出席を求め、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第7条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。
2 前項の議事録は、原則として非公開とする。
3 第1項の議事録には、出席した委員全員の氏名を明記するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務は、この会の事務局が行うものとする。
2 事務局の職員は、委員会の会議その他の事務処理を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 この細則は、定款第51条第3項の規定に基づき、和文誌編集委員会の構成と運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)和文誌「哺乳類科学」の編集および発行に関する事項
(2)和文誌「哺乳類科学」を通じた会員間の情報共有に関する事項
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事及び学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
2 委員は、25人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
(編集幹事)
第5条 委員会に若干名の編集幹事を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員長の指名により選出する。
2 編集幹事は、委員長の会務を補佐する。
(会議)
第6条 委員会は 必要に応じ、委員長が随時招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員に対し、開催日の1週間前までに、書面等によりあらかじめ日時、場所及び議題その他必要な事項を通知しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、議題につき、あらかじめ書面をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。
4 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として、非公開とする。
7 委員長は、必要と認めたときは委員会に諮り、参考人として会議への出席を求め、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第7条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録概要を作成するものとする。
2 前項の議事録概要は、原則として非公開とする。
3 第1項の議事録概要については、出席した委員全員の氏名を明記するものとする。
(事務局)
第8条 委員会の事務は、この会の事務局が行うものとする。
2 事務局の職員は、委員会の会議その他の事務処理を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 この細則は、定款第51条第3項の規定に基づき、哺乳類保護管理専門委員会の構成と運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)哺乳類の保護管理に関する諸問題を検討し、適正な保護管理のための諸活動を行う。
(2)哺乳類の保護管理に関する諸問題の調査研究、技術、法制度等を検討し、各種要望書の提出、学会大会における自由集会、シンポジウム等の企画等を行う。
(3)委員会の活動は多岐にわたるため、必要に応じて問題別の作業部会等を設置する。
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事及び学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
2 委員は、35人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
(会議)
第5条 委員会は 必要に応じ、委員長が随時招集する。委員会は、大会時の委員会、臨時の委員会、メールによる委員会などの形式で開催する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員に対し、開催日の1週間前までに、書面等によりあらかじめ日時、場所及び議題その他必要な事項を通知しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ委員会を開くことができない。ただし、議題につき、あらかじめ書面をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。
4 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として、公開とする。
7 委員長は、必要と認めたときは委員会に諮り、学会員以外の者に、参考人として会議への出席を求め、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第6条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。
2 前項の議事録は、原則として公開とする。
3 第1項の議事録には、出席した委員全員の氏名を明記するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、この会の事務局が行うものとする。
2 事務局の職員は、委員会の会議その他の事務処理を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(作業部会等)
第8条 委員及び会員は、作業部会等の設置要望があれば、必要事項を添えて委員長に申請する。委員長は委員会と理事会の承認を受けて設置する。
2 運営は作業部会等の長が行い、活動内容を委員長に報告する。委員長は委員会及び理事会に報告する。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 この細則は、定款第51条第3項の規定に基づき、分類群名・標本検討委員会の構成と運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) 哺乳類の和名、英名及び学名等、分類群名に関わる内容を検討し、必要性が認められる場合には、国内外を問わず関連団体や関連機関等と積極的に意見交換を行う
(2) 標本動物の採集に関する内容を検討する
(3) 哺乳類標本の作製、維持及び管理に関する内容を検討する
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事及び学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
2 委員は、10人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じ、委員長が随時開催する。開催する委員会の形式にはこだわらない。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員に対し、開催日のおよそ1週間前までに、書面等によりあらかじめ日時、場所及び議題その他必要な事項を通知しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、議題につき、あらかじめ書面等をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。
4 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として公開とする。
7 委員長は、必要と認めたときは委員会に諮り、学会員以外の者に参考人として会議への出席を求め、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第6条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。
2 前項の議事録は、原則として公開とする。
3 第1項の議事録には、出席した委員全員の氏名を明記するものとする。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、この会の事務局が行うものとする。
2 事務局の職員は、委員会の会議その他の事務処理を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(作業部会)
第8条 委員会には、第2条の事項に関して必要性が認められる場合に作業部会を設置することができる。設置にあたっては、委員会と理事会の承認を受けて委員長が設置する。
2 作業部会の構成員は委員長が委嘱した部会長によって選任され、その任期は作業部会を設置した委員長の任期の範囲内で委員長が定めるものとする。
3 作業部会の運営は部会長が行い、活動内容を委員長に報告する。委員長はそれを委員会及び理事会に報告する。
(改廃)
第9条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 国際交流委員会は、日本哺乳類学会員の研究活動の拡大,向上に資するために,国際交流を進めることを目的として,第2条で定める活動を行う。
(活動)
第2条 国際交流委員会は以下の活動を行う。
(1)国際機関(IFM)への対応
International Federation of Mammalogists (IFM)へ代表の派遣ならびにIFM各種専門委員会への代表を派遣し,IFMの活動へ参画し,国際交流をはかるとともに,必要に応じて会員への情報提供をする。
(2)アジアネットワークの構築 アジアの哺乳類学の発展に向け,アジアの哺乳類研究者との交流を図り,国際シンポジウムなどを開催する。
(3)国際交流に関しての窓口となり,会員に対して以下のような支援を行う。
1)国際会議開催支援 会員が国際会議などを開催するにあたり,学会からの支援を必要とする場合にはその申し込み窓口となる。
2)国際会議出席支援 会員が国際会議などに出席する経費を獲得するために,学会からの推薦を希望する場合に申し込み窓口となる。
(4)その他,日本哺乳類学会員の国際交流に有意義であると見なされる活動を行う。
(委員会)
第3条 委員会は,理事会によって選出された10名から20名の正会員によって構成される。委員長をはじめ委員会の役員は委員の互選によって定める。委員の任期は2年とし,再任は妨げない。
第4条 委員会は,毎年少なくとも1回は委員会を開催し,その内容を理事会に報告する。
第5条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 この細則は、定款第51条第3項の規定に基づき、広報・情報委員会の構成と運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1)学会の広報に関する活動
(2)学会の運営に関する情報と学会の有する学術資料の公開に関する活動
(3)その他学会ウェブページの管理に関する活動
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事及び学識経験者のうちから、理事会が選任し、理事長が委嘱する。
2 委員は、5人以内とする。
3 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
4 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
5 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
(会議)
第5条 委員会は 必要に応じ、委員長が随時招集する。
2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、委員に対し、開催日の1週間前までに、書面等によりあらかじめ日時、場所及び議題その他必要な事項を通知しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、議題につき、あらかじめ書面をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。
4 委員会の議事は出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び議決に加わることができない。
6 委員会は、原則として、非公開とする。
7 委員長は、必要と認めたときは委員会に諮り、参考人の会議出席を求め、資料の提供、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第6条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成するものとする。
2 前項の議事録は、原則として非公開とする。
3 第1項の議事録には、出席した委員全員の氏名を明記するものとする。
(改廃)
第7条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 この細則は、定款第51条第3項の規定に基づき、大会企画・将来構想委員会の構成と運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(活動)
第2条 大会企画・将来構想委員会は以下の活動を行う。
(1)学会の中での大会の位置づけや将来像など、大会のあり方についての検討、提案を行う。
(2)大会実行委員会と連携し、各大会の運営を行う。
(委員)
第3条 委員会の委員は、理事会によって選出された正会員によって構成され、理事長が委嘱する。
2 委員の任期は原則として2年とする。ただし再任を妨げない。
3 委員は、任期満了後においても、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、この会の定款その他の細則等で別段の定めがある場合を除き、委員のうちから互選により選出する。
2 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。
(委員会)
第5条 委員会は必要に応じ、委員長が随時招集、開催し,その内容を理事会に報告する。
(改廃)
第6条 この細則の改廃は理事会の決議を経て行う。
(附則)
この細則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本哺乳類学会(以下「この会」という。)の定款第54条の規定に基づき、この会の事務局の組織について必要な事項を定め、事務局の円滑な運営を図ることを目的とする。
(組織)
第2条 事務局は、事務局長の指揮・統括のもとに委員が業務を分担執行する組織とする。
2 会の事務局は、東京都新宿区山吹町358-5株式会社国際文献社内に置く。
3 必要に応じて、事務局に課を置くことができる。
4 課の名称及び分掌事務は、別表で定めることとする。
(職制)
第3条 事務局には事務局長、事務局幹事、事務員、その他必要な委員を置く。
2 事務局の取り扱う事務の一部は、理事会の決議を経て、事務委託会社に委託することができる。この場合、事務委託会社の担当者を、前項の事務局幹事とする。
(事務局長)
第4条 事務局長は、事務局の事務を統括する。
2 事務局長の任免は、定款第52条第3項の規定に基づき、理事長が理事会の承認を得て任免する。
3 事務局に、事務局次長を置くことができ、事務局長に事故あるとき又は事務局長が欠けたときは、事務局次長がその職務を代行する。
(改廃)
第5条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補足)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の組織に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
(附則)
この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 定款第30条第2項に定める、役員がその業務を執行するために要した費用の支払いのうち、旅費支給の必要が生じた場合は、この規定に定めるところにより旅費を支給する。
(旅費)
第2条 次の学会活動に際し旅費を支給する。旅費は(1)、(2)、(4)においては事務局経費、(3)においては委員会経費から支給することを原則とする。
(1)理事会
(2)理事長が学会運営のために常任理事及び監事等を招集して行う会議
(3)委員会
(4)その他の理事長が認めた活動
(除外)
第3条 大会開催にあわせて計画された学会活動に対しては、旅費は支給されない。ただし、正当な理由があると理事会が認めるときはこの限りではない。
(計算)
第4条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により旅行する場合の計算によって支給される。ただし、勤務(大学、研究所あるいは会社等)上の必要又は天災その他のやむを得ない事由により、最も経済的な通常の経由又は方法により旅行することができない場合には、実際の経路及び方法による。
(1)自宅または勤務先と主要活動地の最寄り駅との最短区間の往復運賃を支給する。
(2)支給を受ける者は、必要経費をあらかじめ学会事務局に届け出ること。やむを得ない事由により経路又は方法を変更する場合は、事前に事務局に連絡しなければならない。また、支給を受ける際にその額を証明する書類を提出しなければならない。
(3)片道50km以上を旅行する場合は、急行あるいは特別急行料金を支給する。
(4)新幹線運行地区では新幹線を利用できる。
(5)遠隔地からは航空機を利用でき、航空運賃は現に支払った額による。
(6)宿泊が必要な場合は、原則的に宿泊を含むパック旅行を利用し、パック旅行料金は現に支払った額による。パック旅行を利用できない場合は一泊9,000円を支給する。
(7)旅費の支給を受けることができる者がその出発前にやむを得ない事情により学会活動を取り止めた場合は、旅費を支給しない。但し当該活動のために既に支出した金額がある湯合には、当該金額を旅費として支給することができる。
(非会員)
第5条 非役員及び非会員に対して旅費支給の必要が生じた場合は、理事長が決定する。旅費の算出は本規定第4条に準じる。
(改正)
第6条 この規定は、総会の決議によって変更することができる。
(支給制限)
第7条 前条までの規定にかかわらず、理事会の議決を経ることによって、その目的又は財政上の理由から、支給を制限することができる。
(附則)
(目的)
第1条 この規程は、一般社団法人日本哺乳類学会(以下、「この会」という。)が、その活動状況、運営内容及び財務資料等を積極的に公開するために必要な事項を定めることにより、この法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。
(法人の責務)
第2条 この会は、この規程の解釈及び運用に当たって、原則として一般に情報公開することの趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第3条 この会の情報公開の対象資料を閲覧ないしは謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。
(情報公開の方法)
第4条 この会は、情報公開の対象に応じて、公告、公表、資料の事務所備え置き並びにインターネットの方法により行うものとする。
(公告)
第5条 この会は、法令並びに定款の規定に従い貸借対照表及び損益計算書について、公告を行うものとし、その方法は定款第53条の方法によるものとする。
(公表)
第6条 この会が法令の規定に従い公表するときは、次条の事務所備え置きの方法によるものとする。
(資料の事務所備え置き)
第7条 この会は、法令の規定に従い、資料の事務所備え置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧ないしはその一部を謄写させるものとする。
(事務所備え置きの資料)
第8条 前条の対象とする資料、閲覧日時、閲覧場所及び謄写の可否については、別途、理事会の決議により別表を作成して掲げる。
(閲覧等の事務)
第9条 閲覧希望者から前条の別表に掲げる資料の閲覧等の申請を受けたときは、閲覧申請書に必要事項の記載を求めた上、閲覧受付簿に必要事項を記載し閲覧に供することとする。
2 資料の謄写を希望する請求があったときは、別表の謄写の可否に従い、可とするものは実費負担を求めた上、これに応じることとする。 (インターネットによる情報公開)
第10条 この会は、この規程に定める情報公開の他、広く一般の人々に対しインターネットを用いて情報公開を行うものとする。
2 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は、理事長が定める。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関して必要な事項は理事長が理事会の議決を経てこれを定める。
(管理)
第12条 この会の情報公開に関する事務は、事務局が管理する。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
附則
この細則は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記をした日から施行する。
(目的)
第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するため、一般社団法人日本哺乳類学会において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。
(訂正削除の原則禁止)
第2条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。
(訂正削除を行う場合)
第3条 業務処理上やむを得ない理由(正当な理由がある場合に限る)によって保存する取引関係情報を訂正又は削除する場合は、「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、当該取引関係情報の保存期間に合わせて保存することをもって当該取引情報の訂正及び削除を行う。
一 申請日
二 取引伝票番号
三 取引件名
四 取引先名
五 訂正・削除日付
六 訂正・削除内容
七 訂正・削除理由
八 処理担当者名
(改廃)
第4条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(付則)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
(目的)
第1条 日本哺乳類学会特別賞(以下特別賞と呼ぶ)は、長年にわたり哺乳類学並びに日本哺乳類学会の発展に寄与した概ね70歳以上の会員を対象とし、以下の選考手続きを経て選ばれた個人に贈る。
(選考委員会)
第2条 日本哺乳類学会理事長(以下理事長と呼ぶ)を選考委員長とし、日本哺乳類学会理事会(以下理事会と呼ぶ)が選考を行う。
(応募要領の告示)
第3条 理事長は特別賞選考が行われる旨を、公式HP等および「哺乳類科学」誌上で告示する。
(申請手続)
第4条 日本哺乳類学会員(以下会員と呼ぶ)は推薦理由書(様式は特に定めないが業績目録を含むものとする)を添えて特別賞候補者の推薦を行う。特別賞候補者は他薦とする。
(選考)
第5条 会員の推薦に基づき、理事会は充分な審議を行い、理事による無記名投票を行い、投票総数(保留を除く)の5分の4以上の賛成が得られた者を特別賞授賞者に決定する。理事が選考の候補者となった場合、その理事は選考の審議及び投票からはずれるものとする。
(表彰)
第6条 理事長は、総会において特別賞の表彰を行う。受賞者には賞状を贈呈する。
(会費の免除)
第7条 日本哺乳類学会定款第5条第1項第4号及び会費に関する細則の規定により、特別賞受賞者は終身の特別会員とされ、授賞の翌年からの会費が免除される。
(受賞者の公表)
第8条 選考委員長は受賞者決定後の総会において選考結果を報告する。選考の経過と受賞者の功績は「哺乳類科学」誌上に掲載する。
(改正)
第9条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 日本哺乳類学会賞(以下学会賞と呼ぶ)は、哺乳類学に関する一連の研究を通じて国際的にも評価される成果をあげ、哺乳類学の発展に多大な貢献をした会員を対象とし、以下の選考手続きを経て選ばれた個人に授ける。
(選考委員会)
第2条 日本哺乳類学会賞選考委員会(以下選考委員会と呼ぶ)を置く。選考委員会は、日本哺乳類学会会員(以下会員と呼ぶ)の推薦に基づき、学会賞候補者を選定し、日本哺乳類学会理事会(以下理事会と呼ぶ)に推薦する。
(選考委員)
第3条 日本哺乳類学会理事長(以下理事長と呼ぶ)は日本哺乳類学会理事(以下理事と呼ぶ)1名を選考委員長に指名する。選考委員長は選考委員として適切と思われる者を会員の中から選任し、理事会の承認を得て任命する。選考委員の任期は1年度であるが、継続や再任を妨げない。
(応募要領の告示)
第4条 理事長は学会賞選考が行われる旨を、公式HP等および「哺乳類科学」誌上に告示する。
(対象者)
第5条 学会賞対象者は以下の要件を満たすものとする。
(1)哺乳類学に関する一連の研究活動を通じて国際的にも評価される優れた研究業績を上げ、哺乳類学の発展に多大な貢献をした者であること。
(2)選考の行われる年度を含めて5年度以上の日本哺乳類学会会員歴があること。
(申請手続)
第6条 会員は推薦理由書(様式は特に定めないが業績目録を含むものとする)を添えて学会賞候補者の推薦を行う。学会賞候補者は他薦とする。
(選考)
第7条 会員の推薦に基づき、選考委員会は充分な審議を行い、学会賞候補者を理事会に推薦する。理事会は無記名投票を行い、投票総数(保留を除く)の5分の4以上の賛成が得られた者を学会賞授賞者と決定する。理事が選考の対象者となった場合、その理事は選考の審議及び投票からはずれるものとする。
(表彰)
第8条 理事長は総会において学会賞の表彰を行う。受賞者には賞状及び哺乳類学会表彰基金より10万円を贈呈する。
(選考結果の公表)
第9条 選考委員長は受賞者決定後の総会において選考結果を報告する。選考の経過は「哺乳類科学」誌上に掲載する。受賞者は,授賞の趣旨を踏まえた原稿を執筆し、「哺乳類科学」に報告する。
(改正)
第10条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 日本哺乳類学会奨励賞(以下奨励賞と呼ぶ)は、国内外の哺乳類学の発展に寄与する優れた研究活動を展開し、今後の活躍が期待される若手の本学会員の中から、以下の選考手続きを経て選ばれた個人に授ける。
(選考委員会)
第2条 日本哺乳類学会奨励賞選考委員会(以下奨励賞選考委員会と呼ぶ)を置く。奨励賞選考委員会は、毎年若干名を授賞候補者として選定し、理事会に推薦する。
(選考委員)
第3条 日本哺乳類学会理事長(以下理事長と呼ぶ)は日本哺乳類学会理事(以下理事と呼ぶ)1名を選考委員長に指名し,理事会の承認を経て任命する。奨励賞選考委員会は英文誌編集委員会委員長及び和文誌編集委員会委員長を常任委員とし、この他に選考委員長は選考委員として適切と思われる委員を会員の中から選任し、理事会の承認を得て理事長が任命する。選考委員長及び選考委員の任期は原則として2年とする。ただし、英文誌編集委員会委員長及び和文誌編集委員会委員長の本選考委員としての任期は、両編集委員会の任期と同一とする。
(応募要領の告示)
第4条 選考委員長は、奨励賞選考が行われる旨を、公式HP等および「哺乳類科学」誌上に告示し、応募に関する要領を周知する。
(対象者)
第5条 奨励賞対象者は以下の要件を満たすものとする。
(申請手続)
第6条 応募者は応募要領に従い、奨励賞選考委員会に対して、選考対象となる業績を添付して申請をおこなう。
(選考)
第7条 奨励賞選考委員会は若干名の受賞候補者を選び、選定理由を付けて理事会に推薦する。なお、候補者がいない場合も、その旨を理事会に報告する。これらを受け、理事会は授賞者を決定する。
(表彰)
第8条 理事長は受賞決定後の総会において奨励賞の表彰を行う。受賞者には賞状及び哺乳類学会表彰基金より3万円を贈呈する。また、受賞者が授賞内容に関連した総説を「Mammal Study」に受賞の日から2年以内に投稿し、その総説が掲載された場合には無償でオープンアクセスとすることができる。
(選考結果の公表)
第9条 選考委員長は受賞者決定後の直近の総会において選考結果を報告する。また「哺乳類科学」誌上にて選考の経過を報告する。受賞者は「奨励賞受賞者による研究紹介」を「哺乳類科学」誌上にて報告する。
(改正)
第10条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 日本哺乳類学会論文賞(以下論文賞と呼ぶ)は、「Mammal Study」に掲載された研究論文の中から、以下の選考手続きを経て選ばれた優れた研究論文に授ける。
(選考委員会)
第2条 日本哺乳類学会論文賞選考委員会(以下論文賞選考委員会と呼ぶ)を置く。論文賞選考委員会は、毎年、数編以内の論文を授賞候補論文として選定し、理事会に推薦する。
(選考委員)
第3条 論文賞選考委員会の長(以下選考委員長と呼ぶ)は「Mammal Study」編集委員長(本規定の編集委員長とは、評価時期である前年度の編集委員長をいう)が指名する。選考委員長の任期は1年度であるが、継続や再任を妨げない。選考委員は編集委員長を除く「Mammal Study」編集委員とする。
(対象論文)
第4条 論文賞対象論文は、前年の「Mammal Study」に掲載された総説、原著又は短報のうち、原則として以下の要件を満たす論文数編以内とする。
(1) 論文内容が新しい発見、新しい研究技術又は新しい考え方を含んでいること。
(2) 論文内容が哺乳類学の発展に大きく貢献することが期待されること。
(3) 論文内容が高い国際的評価又は社会的評価を受けることが予想されること。
(4) 論文構成及び文章表現が学術論文として的確であること。
(選考)
第5条 選考委員会は、分野に偏らずに最もふさわしいと考えられる数編以内の論文賞授賞候補論文を選ぶ。選考状況によっては該当する授賞候補論文がないと判断することもできる。選考委員長は授賞候補論文を理事会へ推薦する。この推薦を受け、理事会は授賞論文を決定する。
(表彰)
第6条 理事長は総会において論文賞の表彰を行う。受賞論文の代表著者に賞状を贈呈する。受賞論文はオープンアクセスとする。なお、受賞論文が既にオープンアクセスになっている場合は支払い済みの費用を返還しない。
(選考結果の公表)
第7条 選考委員長は、受賞者決定後の直近の総会において選考結果を報告する。選考の経過は「Mammal Study」および「哺乳類科学」誌上に掲載する。
(改正)
第8条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 日本哺乳類学会優秀発表賞(以下、優秀発表賞と呼ぶ)は、日本哺乳類学会大会(以下、大会と呼ぶ)において優れた研究発表を行い、今後の研究の発展が期待される発表者に授ける。
(種別)
第2条 優秀発表賞は最優秀賞と優秀賞の2種類とする。
(選考委員会)
第3条 日本哺乳類学会理事長(以下、理事長と呼ぶ)は、大会実行委員会及び大会企画・将来構想委員会と協議の上、大会ごとに優秀発表賞選考委員会(以下、選考委員会と呼ぶ)を設置する。なお理事長は選考委員会の設置を大会実行委員会にゆだねることができる。選考委員会は選考基準及び選考細則を定め、優秀発表賞の選考を行う。
(選考委員)
第4条 選考委員長及び選考委員は、大会実行委員会及び大会企画・将来構想委員会が推薦するものの中から理事長が任命する。選考委員の総数は、必要に応じて決定する。
(応募要領の告示)
第5条 選考委員長は優秀発表賞選考が行われる旨を、公式HP等および「哺乳類科学」誌上に告示し、応募に関する要領を周知する。
(対象者)
第6条 優秀発表賞対象者は以下の要件を満たすものとする。
(1)日本哺乳類学会員であること。
(2)研究歴が概ね10年未満の者。
(3)大会において応募要領に沿った研究発表を行った者。
(申請手続)
第7条 優秀発表賞の応募者は応募要領に従い、大会実行委員会に応募する。
(選考)
第8条 選考委員会は選考基準と選考細則に基づき選考を行う。
(表彰)
第9条 理事長は大会期間中に優秀発表賞の授与を行う。最優秀賞受賞者には賞状及び哺乳類学会表彰基金より1万円を贈呈する。優秀賞受賞者には賞状及び哺乳類学会表彰基金より5千円を贈呈する。
(選考結果の公表)
第10条 選考委員長は「哺乳類科学」誌上で選考の経過を報告する。
(改正)
第11条 この規定は理事会の決議によって変更することができる。。
(附則)
この規定は一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(目的)
第1条 日本哺乳類学会功労賞(以下、功労賞と呼ぶ)は、研究業績に限らず日本哺乳類学会あるいは哺乳類学の発展に寄与・貢献した個人又は団体を顕彰するものである。功労賞は、日本哺乳類学会員(以下学会員と呼ぶ)のみならず、会員でない者および団体、又は故人に授与できる。
(選考委員会)
第2条 日本哺乳類学会功労賞選考委員会(以下功労賞選考委員会と呼ぶ)を置く。功労賞選考委員会は、会員の推薦に基づき、功労賞候補者を選定し、理事会に推薦する。
(選考委員)
第3条 日本哺乳類学会理事長(以下理事長と呼ぶ)は、理事1名を功労賞選考委員会の長(以下選考委員長と呼ぶ)として指名する。選考委員は選考委員長が適切と思われる委員を会員の中から選任し、理事会の承認を得て理事長が任命する。選考委員長及び選考委員の任期は1年度であるが、継続や再任を妨げない。
(応募要領の告示)
第4条 理事長は功労賞選考が行われる旨を、公式HP等および「哺乳類科学」誌上で告示する。
(申請手続)
第5条 会員は推薦理由書及び関連資料を添えて功労賞候補者の推薦を行う。功労賞候補者は他薦とする。
(選考)
第6条 功労賞選考委員会は若干名の功労賞候補者を選び、選考理由を付けて理事会に推薦する。なお、候補者がいない場合も、その旨を理事会に報告する。この推薦を受け、理事会は功労賞受賞者を決定する。
(表彰)
第7条 理事長は総会において功労賞の表彰を行う。受賞者には賞状を贈呈する。
(受賞者の公表)
第8条 選考委員長は、受賞者決定後の総会において選考結果を報告する。選考の経過と受賞者の功績は「哺乳類科学」誌上に掲載する。
(改正)
第9条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(制定の趣旨)
第1条 日本哺乳類学会は、哺乳類学と日本哺乳類学会の発展に寄与するため、この基金を制定する。
(名称)
第2条 この基金の名称は、「哺乳類学会表彰基金」という。
(目的)
第3条 この基金は、第1条の趣旨に基づき、日本哺乳類学会定款第4条第1項第4号に定める表彰の副賞賞金及びその他の事業に充てるものであり、定款第45条の一般社団法人法上の基金とは制度を異にする。
(事業及び支出)
第4条 この基金の対象とする表彰等は以下の通りとする。
(1)日本哺乳類学会賞、副賞賞金額は1件あたり10万円とする。
(2)日本哺乳類学会奨励賞、副賞賞金額は1件あたり3万円とする。
(3)日本哺乳類学会優秀発表賞、副賞賞金額は、最優秀発表賞1件あたり1万円、優秀発表賞は1件あたり5千円とする。
(4)その他第1条の趣旨に基づき特に必要と認められた事業。
(基金会計)
第5条 この基金は、黒田長禮基金及びその他の寄付金を合わせた下記の金額で創設する。
金 2,571,607 円 (寄付)
第6条 この基金への寄付を随時受け付ける。金額は1口千円とし、口数を問わない。
(会計)
第7条 この基金の会計年度は7月1日から翌年6月30日とし、その取り扱いは日本哺乳類学会の定款に従う。
(運営)
第8条 この基金の運営は、日本哺乳類学会理事会が行う。
(改正)
第9条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
(附則)
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(申請)
第1条 助成金申請推薦及び学会推薦等の申請を希望する者は、必要書類を添えて、原則として助成金申請等の提出期限2ヶ月前までに学会事務局に推薦かたを申請することができる。
(審査及び決定)
第2条 助成金申請推薦及び学会推薦申請に関する審査並びに推薦の決定は助成金等推薦委員会で行う。
(委員会)
第3条 助成金等推薦委員会は理事長、庶務担当常任理事及び理事長がその申請分野に関し適当と認める理事3名の合計5名で構成し、審議・決定を行う。
(改正)
第4条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
附則
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
第1条 退会処分を受けたものが再入会を希望する時には、それまでの滞納額を完納した上で、認める。
2 各賞の委員会を除く、他の委員会の委員長は、理事会の協議により、正会員の中から選び、理事長が委嘱する。
(改正) 第2条 この規定は、理事会の決議によって変更することができる。
附則
この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
当学会は、機関リポジトリは学術情報の円滑な発信を行う場であり、著者が自身の研究活動を推進する上で重要であるとの立場からそれぞれの出版物に関しては以下の条件で許諾を与えるものとする。
(1)英文誌「Mammal Study」については、事前に照会を行うことを条件に、機関リポジトリ実施機関等は査読前原稿(Preprint)を公開することができる。論文がMammal Studyから公開され次第、査読前原稿を公開したウェブサイトに出典を表示し、BioOneの該当論文にリンクを行うこととする。出版後1年を経過した場合は学会に許諾申請を行わずとも機関リポジトリに掲載が可能となる。この場合、機関リポジトリ実施機関等が公開できるのは著者が準備した受理原稿(Author's Accepted Manuscript)のみであり、学会が作成したpdf文書を使用してはならない。
(2)和文誌「哺乳類科学」については、出版されたすべての論文は学会に許諾申請を行わずとも機関リポジトリに掲載が可能となる。この場合、機関リポジトリ実施機関等は学会が作成したpdf文書を使用しなければならず、オリジナルファイルの外見に変更を加えてはならない。
(3)大会講演要旨集及びシンポジウム抄録集については、当学会が版権を持ち、出版しているものについては、学会に許諾申請を行わずとも機関リポジトリに掲載が可能となる。PDF化は各大学図書館が行うものとする。
(4)学会が版権を持つ書籍類については、個別に対処する。
(5)この規定の改廃は理事会において行う。
(附則)この規定は、一般社団法人日本哺乳類学会の設立の登記の日から施行する。
(附則)2021年2月1日 改訂
2013年9月6日
日本哺乳類学会(以下,学会とする)は,学会会員(以下,会員とする)の個人情報を取り扱うにあたって,その重要性を認識し,個人情報保護の観点から基本的な方針を「個人情報保護方針」として制定します。学会は,会員の個人情報を適切に取り扱うため,学会の運営に必要な限りにおいて適法かつ公正な手段によって個人情報を収集し,個人情報の利用や提供等はこの方針に従い目的の範囲で行います。学会は,取り扱う個人情報について,不正なアクセス,紛失,漏洩等のおそれに対する,組織および技術上の合理的な防止策や是正策を講じます。
■個人情報の収集
個人情報とは,会員ならびに本学会の活動に関係する非会員の氏名や生年月日等,特定の個人を容易に識別しうる情報を指します。学会は事業目的のために,個人情報を必要な範囲に限り収集します。個人情報を収集する際にはこの方針に従い,個人情報の提供は提供者の意思に基づくものとします。
■個人情報の利用目的
学会が会員の個人情報を利用するのは以下の場合に限り,目的外には利用しません。
1.学会が何らかの方法で会員に会報等の刊行物や各種案内を送付する場合。
2.学会が何らかの方法で会員に連絡を取る必要が生じた場合。
3.学会における事業の改善のために何らかの分析を行う場合(この場合,会員個人が特定されることはありません)。
■個人情報の管理
学会は,収集した個人情報が外部へ漏洩したり,破壊や改ざんを受けたり,紛失したりすることがないよう適切な管理に努めます。また学会は,会員の個人情報を以下の場合を除いて,第三者に提供または開示をすることはありません。
1.会員本人の同意があった場合。
2.法令に基づいて公的機関から求められた場合。
3.学会は,理事会が信頼に足ると判断し,学会と個人情報の守秘義務契約を締結した業務委託先等の第三者に対して必要最低限の情報を提供する場合。
■個人情報の開示と訂正等
学会は,会員から自己に関する個人情報の開示の請求があったときは,原則として遅滞なく開示します。また自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは,原則として遅滞なく訂正等を行います。
■ウェブサイトにおける取り扱い
学会の設置した公式ウェブサイト(以下,当サイトとする)は,外部のウェブサイトへのリンクを含んでいます。学会は,リンク先のサイトにおける個人情報保護や、ウェブサイトの内容に関して責任を負いかねます。 学会は,ログに記録された利用者のIPアドレスを,主として下記の目的で利用します。
1.サーバーで発生した問題の原因究明・解決するため
2.当サイトの管理・改善のため
当サイトの利用は、利用者の責任において行われるものとします。当サイト及び当サイトにリンクが設定されている他のウェブサイトから取得された各種情報の利用によって生じたあらゆる損害に関して、学会は一切の責任を負いません。
当サイトは当学会の管理下にあります。当サイトは法律の異なる全世界の国々からアクセスが可能ですが,当サイトにアクセスした利用者および当学会の両者は,かかる法律原理の違いに関わらず,当サイトの利用に関して日本国の法律等に拘束されることに同意するものとします。
また学会は当サイト上で,利用者の環境において当サイトのコンテンツが適切であるかなどの記述や表示は一切行いません。当サイトへのアクセスは利用者の自由意志によるものとし,当サイトの利用に関しての責任は利用者にあるものとします。
■個人情報保護方針の変更
学会は,個人情報の取り扱いについて定期的に点検し継続的に改善に努めます。本方針は理事会の承認をへて変更されることがありますが,変更については学会誌,学会ホームページ等に掲載します。
■個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先
学会の個人情報保護に関して質問等がある場合は,事務局までご連絡ください。
日本哺乳類学会事務局
〒889-1692 宮崎県宮崎市清武町木原5200
宮崎大学フロンティア科学総合研究センター実験支援部門生物資源分野内
日本哺乳類学会庶務担当常任理事:篠原明男
電話:0985-85-2971
(共用電話のため、可能な限りメールでのご連絡をお願いいたします.電話での問い合わせの際は哺乳類学会宛ての問い合わせである旨をお申し付けください.)
E-mail:mogura3<アットマーク>med.miyazaki-u.ac.jp
(↑アットマークを@に変更して下さい)